日本OSS推進フォーラムの団体ロゴは、以下の「団体ロゴ使用規定」に従って、ご使用ください。

団体ロゴ使用規定

(趣旨)
第1条 本規程は、日本OSS推進フォーラム(以下、フォーラムと呼称)が有する団体ロゴについて、その使用方法、使用手続き等を定める。

(デザイン)
第2条 ロゴのデザインを以下の通り定める。

●基本パターン (パンフレットなどでの活用)

●縮小版1 (Web、プレゼンテーション資料などでの活用) 

●縮小版2 (Web、プレゼンテーション資料などでの活用) 

(ロゴの提供)
第3条 団体ロゴについては、使用に際し、電子化したロゴをフォーラムが提供する。
第2項 団体ロゴをレイアウトする場合、ロゴの背景は白地とする。

(使用許可)
第4条 企業・団体および個人を問わず、団体ロゴを使用する場合は、フォーラム事務局に、使用者の連絡先、用途を含め、事前連絡するものとする。
第2項 団体ロゴは、第1項を履行したものに限り、使用できるものとする。

(使用者の遵守事項)
第5条 団体ロゴの使用者は、本規程に付された使用条件を遵守し、団体ロゴを適正に使用しなければならない。
第2項 団体ロゴの使用者は、団体ロゴを積極的に使用するとともに、フォーラムの普及促進に努めるものとする。
第3項 団体ロゴの使用者は、団体ロゴを商品等の名称又は商標として使用してはならない。団体ロゴを商品等に表示する場合には、当該商品等またはその製造者等の名称、商標等を併せて表示するなど、団体ロゴが当該商品等の名称又は商標と誤認されないよう配慮するものとする。
第4項 本規程に基づく団体ロゴの正当な使用に関する第三者との紛争が発生した場合は、使用者がその状況を速やかに報告し、フォーラムと対応協議を行うものとする。また、その協議内容に基づき、使用者が紛争解決に向けて主体的に対応するものとする。
第5項 フォーラムは、団体ロゴの使用を主因・遠因として発生した第三者との紛争に対し、その責を負わないものとする。

(使用停止)
第6条 団体ロゴの使用者が、次のいずれかに該当した場合、フォーラムは、使用の取り消し、使用方法、目的の制限、もしくは使用者に対し、団体ロゴを使用した商品等の回収、廃棄等を求めることができる。
・本規程等に違反して団体ロゴを使用したとき
・団体ロゴの使用対象がフォーラム活動に支障を及ぼす恐れがあるとき
・団体ロゴを公序良俗に反する方法で使用したとき
第2項 この場合、団体ロゴの使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができないものとする。

(使用料)
第7条 団体ロゴの使用は、無償とする。

(管轄裁判所)
第8条 本規程による団体ロゴの使用に関し、フォーラムと団体ロゴの使用者との間に紛争が生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

附 則
この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月24日から適用する。